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有限会社とは?株式会社の違いや現在の状況

用語集

有限会社(ゆうげんがいしゃ)は、かつて「小規模事業者向けの簡易株式会社」として機能した会社形態です。2006 年5月1日の会社法施行に伴い有限会社法は廃止され、新規設立はできなくなりましたが、施行前に存在した会社は「特例有限会社」として存続しています。

重要ポイント

  • 2025 年現在、商号に「有限会社」を残す企業は約18万社(法務省登記統計)
  • 法律上は株式会社の特例形態として扱われるため、株式の発行・譲渡(M&A)も可能
  • 新規設立は不可。将来も復活の予定なし

制度誕生から廃止までの歴史

創設背景(1940 年代)

 第二次大戦後の資本不足と中小企業振興を目的に、最低資本金300万円・取締役1名で設立できるハードルの低い法人形態として誕生しました。株式会社(当時は資本金1,000万円・取締役3名・監査役1名必須)との差別化が明確だったのです。

廃止の決定打(2006 年)

 2006 年会社法は、株式会社の最低資本金を「1円」、役員を「取締役1名」に緩和し、有限会社の存在意義を消滅させました。その結果、有無を言わさず**「新設不可」**となり、既存会社のみが「特例有限会社」として存続することになったのです。


特例有限会社の現在地

項目特例有限会社通常の株式会社合同会社(LLC)
商号必ず「有限会社」表記「株式会社」表記「合同会社」表記
設立可否新規不可(存続のみ)
最低資本金制度当時の300万円を据置※1円~1円~
機関設計取締役1名のみで可取締役1名~、監査役任意社員(出資者)=業務執行社員
株式譲渡制限原則あり(公開不可)なし/制限も可そもそも株式なし
上場不可可能不可

※資本金は任意で増減できるが、300万円未満に減資しても解散要件にはならない。


特例有限会社を「残す」メリット・デメリット

✔ メリット

  1. ブランドの継続性
    長年の取引実績や地域の信用が「有限会社」の屋号に紐づいているケースは多い。
  2. 機関設計の簡便さ
    取締役1名・任期無制限で再任登記の手間がない。
  3. 議決権のコントロール
    株式公開不可ゆえ、オーナー経営を維持しやすい。

✘ デメリット

  1. 対外的イメージ
    若手人材や海外投資家には「時代遅れ」と映る可能性。
  2. M&A・合併の制約
    存続会社としての吸収合併は不可能(整備法37条)。事前に株式会社へ移行が必須。
  3. 資金調達の選択肢が狭い
    株式公開不可のためエクイティ・ファイナンスは限定的。

株式会社・合同会社への移行手続き

株式会社への移行

  1. 株主総会特別決議(定款変更・商号変更)
  2. 解散登記+設立登記(同日申請)
    • 登録免許税:最低6万円(解散3万円+設立3万円)
  3. 関係官庁・取引先へ届出(税務署・社会保険・銀行 等)

合同会社への移行

 直接移行制度はなく、「有限会社解散→合同会社設立」の2段階方式。税務面・許認可の引継ぎ難易度が高いため、実務では株式会社経由が多数派です。

実務Tip:
株式会社に移行したうえで合同会社に組織変更するルートだと、登録免許税が二重にかかる点に注意。


M&A・組織再編時の注意点

  • 吸収合併の存続会社になれない → 期日の前日までに株式会社への移行登記が必要。
  • 株式スワップ:理論上は可能だが、公開不可ゆえ非効率。
  • 株主リスト:移行時に最新リストの添付が必須。法務局の補正指示が増えている。

税務・会計上のポイント

項目特例有限会社備考
会計基準中小会計要領/会社計算規則移行しても基準選択は自由
税率普通法人税率(34.59%実効)株式会社と同一
欠損金繰越控除最大10期政策変更により拡大中
決算公告義務実務上ほぼ求められない信用調査対応で開示推奨

よくある質問(FAQ)

Q1. いま資本金を1円に減資できますか?
→ 可能ですが、税務署・取引銀行が与信を見直すリスクがあります。

Q2. 将来、再び有限会社に戻すことは?
→ 不可。一度でも株式会社・合同会社へ移行すると有限会社には戻れません。

Q3. 相続で株式が分散しそう。防止策は?
→ 譲渡制限設定で対応可能。遺言信託と合わせて検討を。


まとめ

  • 有限会社は新規設立不可。継続企業は「特例有限会社」と呼ばれる
  • 手軽さという元々の優位性は消滅。ブランド継承や簡便な機関設計が残存メリット
  • M&A・ファイナンスを視野に入れるなら株式会社移行が王道
  • 移行コストは数十万円程度。議事録・定款変更・登記のスケジューリングが鍵
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この記事を書いた人
MANDA編集部 森田

なにかと課題の多いM&A業界を民主化し、日本の未来を大きく左右する「事業承継問題」を解決することが、私たちのミッションです。M&Aをこれから始める方から、M&Aのプロフェッショナルの方まで、M&A周りを判りやすく丁寧に解説します。

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